市場メカニズムの国際動向
クレジットの管理
国別登録簿とCDM登録簿
国別登録簿は、附属書Ⅰ国の保有する全てのクレジットを管理するために、各国毎に設置されます。国別登録簿内には、保有口座(政府用/法人用)、取消口座、償却口座があり、クレジットの種類及び処理別に口座が分かれています。CDM登録簿は、CDMプロジェクトから発行されるCERを管理するために、CDM-EBにより設置されている登録簿です。CDM登録簿内には、保有口座(CDM-EB用/非附属書Ⅰ国用)、取消口座等があります。
CDMプロジェクトとCERの流れ
CERの移転手順
- CDMプロジェクトから発行されCDM-EBにより認められたCERはCDM登録簿内の保留口座に入れられます。
- プロジェクト参加者からの依頼により、各参加者の口座にCERが分配・転送されます(CERの分配は管理費用(SOP-Admin)の支払い後に実行されます)。
- ホスト国(非附属書Ⅰ国)へ分配されたCERはCDM登録簿内の非附属書Ⅰ国用保有口座に移転されます。
- 投資国(附属書Ⅰ国)へ分配されたCERは各国ごとの国別登録簿内の口座に分配されますが、国際取引ログ(ITL)が稼働していない附属書Ⅰ国に対しては、CDM登録簿内の附属書Ⅰ国用暫定口座に移転されます。
- 発行されたCERの2%は途上国の適応費用として分担用口座に移転されます(SOP-Adaptation)。
※過剰なCERが発行された場合は、過剰発行分のCERを取消口座に移転してクレジットを取り消します。
国際取引ログ(ITL)
京都メカニズムの下でのCDM、JI、IETから発行された各種クレジットの発行及び各登録簿間でのクレジットの取得・移転等を正確かつ効率的に管理するために、UNFCCC事務局は国際取引ログ(International Transaction Log: ITL)を設置しています。ITLは電子データベース化されたシステムで、クレジットの発行、登録簿間での移転、取消・償却等が適正に行われているかどうかを自動チェック・記録しています。
ITLと登録簿
京都クレジットを移転・取得等をするにはITLとの接続が必要です。日本は2007年11月14日にITLの接続が完了しました。2015年8月14日現在、対象38(国・地域)の内、37(国・地域)がITLとの接続が完了しています。
※詳細は、UNFCCCウェブサイトRegistry Status Reportsを参照ください。
京都クレジットの償却・繰越
京都議定書締約国は、第1約束期間(2008年~2012年)のGHG排出・吸収目録(インベントリ)報告書の審査終了日(2015年8月10日)から100日後までの約束達成の調整期間(2015年11月18日)までに必要な京都クレジット量を償却することとされています。償却後、京都クレジットに余剰がある場合は、次期約束期間に繰り越すことができます。ただし、日本を含む京都議定書第2約束期間に参加しない国が、適用約束期間が第1約束期間の京都メカニズムクレジット(CP1クレジット)をCP2クレジットに付け替え(繰越し)できるかについては、国際ルールが定まっておらず、付け替えが認められない可能性があります。その場合、それらのクレジットは取り消されます(時期は未定ですが2016年4月以降となります)。
※詳細は 環境省・経済産業省資料「京都議定書第一約束期間終了に伴う京都メカニズムクレジットの取扱いについてのお知らせ」及び「CP2 クレジットへの付け替え(繰越し)について」を参照ください。
京都議定書数値目標不遵守の際の措置
第1約束期間の調整期間末までに締約国が目標を達成できなかった場合は、GHG総排出量と総排出枠の差の1.3倍の量が、次期約束期間の締約国の排出枠割当量から差し引かれます。