市場メカニズムの国際動向

クリーン開発メカニズム (CDM)

CDM概要

附属書Ⅰ国(先進国)が投資国として関与し、GHG排出量の上限が設定されていない非附属書Ⅰ国(途上国)において排出削減プロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量に基づいてクレジット(CER)が発行される仕組みです。CERが移転されることで、投資国(先進国)の総排出枠が増えることとなります。一方で、ホスト国側には、事業の投資、技術移転等のメリットがあります。

CDMプロジェクトのイメージ

CDMプロジェクトのイメージ

CDMプロジェクトにおけるベースラインと追加性

CDMプロジェクトは、「CDMがなかった場合には起こり得なかった」(=追加的である)ことを証明することが義務付けられています。具体的には、そのプロジェクトがなかった場合に排出されていたと考えられるGHG排出量予測 (ベースライン)と比較して、追加的な排出削減をもたらすことや、ODA資金の流用をしていないこと等が追加性のポイントとされており、プロジェクトが、どのように追加的であるかをプロジェクト設計書(Project Design Document: PDD)において説明しなければなりません。プロジェクトの規模やタイプによって経済的合理性や技術の新規性等により説明を行う「追加性証明ツール」等の使用が推奨されることがあり注意が必要です。(適用する方法論によっては、追加性証明ツールの使用が求められているものもあります。)

ベースラインと追加性

ベースラインと追加性

CDMプロジェクトのプロセスと関係機関

CDMプロジェクトの実施までには、手続きを進める各段階で様々な機関と連絡をとることになります。主な関係者として、UNFCCC下にあるCMP及び国連CDM理事会 (CDM Executive Board: CDM-EB)、ホスト国及び投資国が設立した指定国家機関(Designated National Authority: DNA)、CDM-EBに指定された民間の指定運営機関(Designated Operational Entity: DOE)、プロジェクト参加者があげられます。

CDMの関係機関

CDMの関係機関

CDMプロジェクトの手続きの流れ

CDMプロジェクトの手続きの流れ

CDMプロジェクト登録料

プロジェクト参加者は、プロジェクト登録申請時に登録料を支払うことが求められています。登録料はCER発行時に支払うべき「CDMに係る制度の運用経費に充てるための分担金 (SOP-Admin) 」に基づいて計算され、その支払い額は、各プロジェクトの排出削減量予測により異なります。また、登録費はSOP-Adminから最終的に控除されるので、支払済み登録費は初年度の排出削減量にかかるSOP-Adminの事前支払いという形になります。SOP-Adminは、ある年におけるCER発行要求に対し、最初の15,000t-CO2までは1CERあたり0.1米ドル、それ以上の超過要求分については1CERあたり0.2米ドルとされており、登録費の上限は350,000米ドルです。なお、年間の排出削減量予測が15,000t-CO2以下のプロジェクト、LDC(後発開発途上国)でのプロジェクトでは登録費は免除されます。

CDMプロジェクト種別

CDMプロジェクトは、プロジェクトの種類と規模によって、以下のタイプに分類されます。小規模プロジェクトには、簡易化された手続きを適用することができます。

CDMプロジェクトの手続きの流れ

種類 規模
排出削減CDM
プロジェクト
CDM(大規模)
小規模CDM タイプⅠ:再生可能エネルギー(最大出力15MW)
タイプⅡ:エネルギー効率改善プロジェクト(最大削減エネルギー60GWh)
タイプⅢ:年間排出削減量が60kt/年(CO2換算)
新規植林・再植林CDM
プロジェクト
新規植林・再植林CDM(大規模)
小規模新規植林・再植林CDM(16,000tCO2/年以下)

また、独立したいくつかのプロジェクトをひとつのプログラム活動 (Programme of activities: PoA) として事業者等が調整管理主体となり実施することも可能です。PoAの中で実施される個々のCDMプログラム活動(CDM programme activity: CPA) の数に制限はなく、PoA登録後にCPAを追加していくことも可能です。なお、国境をまたぐPoAについてはA国・B国両方からの承認レターが必要となります。

PoAとCPAの関係

PoA、CPAのプロジェクト期間について